道ログ2

群馬県在住のおじさんがブログを書く

ケータイGPSが犯罪捜査に役立つようになりました!

 などと浮かれている場合じゃあないです。
 犯罪捜査でケータイGPSを利用して容疑者の居場所を特定できるようになったらしいです。

   INTERNETWATCH

警察庁の要請を受け、総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正。(1)裁判官が令状を発付(2)通信事業者が位置情報の取得を相手方に通知する−を条件に、GPSを利用した所在把握が認められた。改正ガイドラインは2日付の官報で公示、施行される。

 これ元は産経の記事のようですが、しれっと書いてあるように「警察庁の要請を受け、総務省が「ガイドラインを改正」なんですね。

 法改正ではなく、総務省がオッケー出したわけですね。で、おそらく根拠はここでしょうが

現在の捜査でも、容疑者が所有する携帯電話の電波から基地局との距離を測定し、数百メートルの範囲内で容疑者の所在を絞り込む手法が導入されている。

 だから、別に、捜査令状があったりすれば、いいじゃん、ってことなんでしょう。
 が、ちょっと考えても、その、1、そのケータイの電波がどの基地局に収容されているかという情報、と、2、GPSを利用した位置情報、ってのは、まったく別の性質のものだと思うんですが、どうなんでしょう。それなのにホイホイ「ガイドライン改正しまーす」なんてやっていいのかなあ。

 自分のケータイが最寄の基地局と通信しているなんてのは、ケータイを契約した瞬間から当然のように行われているわけで、ケータイを持つということはそういう契約を結んだことであり、その情報が、犯罪捜査のために、適正な手続きを経た上で利用されるというのは、契約の一部であるだろうから、致し方ないとも言える。
 が、GPSってのは、ケータイ端末に付加された機能であり、現在位置検索や目的地案内などは、必要に応じて利用者が利用するか、またはしないかを決めるものだ。

 ひらたく言えば、GPSなんて利用しなくても、またはGPS機能がなくても、ケータイを契約して使うことはできる。が、基地局情報というのは、ケータイを契約している人ならば、等しく割り当てられるものだ。(電源が入っていて通信可能な状態にある、という前提を付け加えますね)

 つまり、基地局と自分のケータイが通信を繰り返すというのは、ケータイを利用する上で絶対に必要なことであるから、それは仕方ないとしたとしても、GPSなんてのは、端末に勝手に付けられてる機能で、しかもそれを後になって「犯罪したらピンポイントで探しますね!テヘ!」なんてのは、いくらなんでも無茶ブリすぎないか。

 まあ、振り込め詐欺のアジトを特定したりなんだりってのは確かにメリットに感じるので、もうとにかくケーサツの皆さんには適切な利用をお願いするとして、俺がどーしてここまでこれにこだわって気になったかって言う点を最後に。

その際、通信事業者は、画面表示や振動、音などでGPSによる位置情報の取得を相手方に通知することとし、位置情報に関するプライバシー侵害への問題をクリアした。

 これ、まあ、捜査側にとっては「気付かれちゃってまずいんじゃないの? ってか、知らせるなんてアホなの?」的な見方になりますが、利用者側にとっては、この言い方だと、

 「画面表示や振動、音などでGPSによる位置情報の取得を相手方に(あえて)通知すること」

 とも読めるんだよね。
 つまり、今回は、プライバシー侵害の懸念が大きいので、ソレをクリアするために、振動や音や画面で知らせた、が、その問題がなければ、

 「端末を表面上起動させることなく、GPS情報を取得することができる。」

 とも読めなくもないということだ。
 正解はわからないけれど、技術的には難しくないように思われる。

 あとさあ、GPS利用してるのって、ケータイだけじゃないよね。
 たとえばカーナビとか、そういうののGPS情報は、どこまで利用されているんだろうね。
 俺がオサイフケータイ(電子マネー)を使うのを辞めた理由は、まさしく、「どこで何を買ったのかをすべて情報として収集されるのが怖くて嫌だったから。」なんだけどね。

 総務省ガイドラインを変更しただけで、こんなことが可能になるなんてね。
 おそろしいんですけど。

 追記で補足。総務省HPより。
 
   電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説(案)への意見募集で寄せられた御意見に対する考え方(PDFファイル)

 です。細かく読んでませんが、寄せられたご意見は、「6件」だそうです。